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第184回 税制改革と税収増加 

2015年5月11日(月)

夫婦共稼ぎが増えているが、配偶者の年収が103万円を超えると、
配偶者控除が減り税負担が重くなると言うことで、パートタイム労働者はそれ以上働かないことが労働時間を抑制しているとして、課税方法の見直しが行われいる。
新聞各紙は税制改革としての政府の取り組みを報道しているが、
配偶者が年収103万円の壁だけではなく、一定賃金以上働かないのには、
下記1や2に示す社会保険負担が伴うことにも要因がある。
これを見落とすと税制改革等の効果は半減するので注意が必要だ。
現状、労働者の負担増しと同時に雇用者側からの社会保険の負担増しを敬遠する傾向がパートタイム労働者の労働時間を短くしている傾向もあると思われる。
そのような事情から、パートタイム労働者の社会保険を負担の制度も改革しなければ労働時間増加は難しいのではないか。

マイナンバー制度を利用した労働者の課税や社会保険負担見直しには、
平等な課税や社会保険の負担が望まれるが、
同時に労働者の労働状況や社会保険負担状況などのプライバシーを尊重した取り組みも望まれる。
また、政府の今回のパートタイム労働者の課税方法見直しにより、現状の税負担は変えない方針だが、
労働時間増加に対する税収増加は想定していると思われる。しかし、少子化によりそれ以上に労働人口減少が加速し税収が減少することの穴埋めにはあまり効果はないと思われる。抜本的には少子化の対応が必要である。

以下社会保険負担の規定を記述しておく<厚生労働省サイトより>
1.雇用保険被保険者負担分を賃金から控除される(週20時間、月当たり80時間の壁<年収約72万円程度>)。
パートタイム労働者については、次の(1)及び(2)の適用基準のいずれにも該当するときは雇用保険適用となり 一定金額を給与から差し引かれる。
<適用基準>
  (1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。(具体的定めは省略)
  (2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.健康保険・厚生年金保険、被保険者となる(週30時間、月当たり120時間の壁<年収約108万円程度>)
パートタイマーの人が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるか否かは、常用的使用関係にあるかどうかを労働日数・労働時間・就労形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されます。そのひとつの目安となるのが、就労している人の労働日数・労働時間です。
健康保険・厚生年金保険に関しては、次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となります。保険料は「健康保険料額表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、被保険者負担分を賃金から控除されます。
  (1) 1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
  (2) 1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
☆♪――――――♪
編集後記
 当方の所要により、寄稿時期が遅くなり申し訳ありませんでした。今後ともよろしくお願いいたします。

要望問い合わせ他

作成2014.03.20
更新2014.03.24
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