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明日の為の経済ビジネス情報


第197回 新型コロナウイルス対応と経済(経済と両立) 

2020年 05月3日(日)

<掲載ホームページ> https://tabi-g.com/sub0.html 
新型コロナウイルス対応は感染防止と、経済減速防止の狭間で、未知の部分も多く、
国民は一定の評価はしているが、今後緊急宣言対応を継続するには、それなりの理由説明と理解が必要だ。
今一度検証把握しておくべき項目がある。
特に就労できない、営業できない、職がない等の状況が続くと、憲法で義務
日本国憲法の教育の義務(26条2項)」「勤労の義務(27条1項)」「納税の義務(30条)」
の国民の義務を守る手立てを政府が阻んでいることになりかねない。
新型ウイルス感染防止と上記義務の狭間でかじ取りは困難な部分もあるが両立を目指し頑張るのが政府であり国民である。

1.新型コロナウイルス対応
日本において、従来のインフルエンザ感染と死亡者の推移の統計があるが、夏季においてはほぼ収束している。
新型コロナウイルスは感染経路として、従来のインフルエンザの感染と物理的経路には大きな変わりがないとすると、
今回の新型コロナウイルスも夏季は収束することが考えられる。
従来のインフルエンザ感染の死亡者は、現状の死亡者よりもかなり多い。
また、夏季においてはほぼ収束している事から、同じウイルス感染症の新型コロナウイルスは
(緊急事態対応で抑え込んでいただいているのもあり)夏には収束する可能性は高い。
これらのことより、新型コロナウイルス感染による緊急事態宣言継続は感染が収束していない特定の地域で実施を検討するべきである。
4月初旬からの緊急宣言対応の効果は感染死亡者推移で分かるが、5月緊急事態宣言継続を行うと、経済に影響がかなり有る。
それなりの期待効果効果と4月実施の分析、従来のインフルエンザの月別死亡者の推移との違い等を考察公表しての実施判断が必要である。
経済を犠牲にしてまで、緊急宣言対応するのは、従来のウイルス感染とは違う根拠の公表が必要だ。

2.失業者解消への対応
 雇用形態で正社員、契約社員、パートアルバイト、年齢層で若年からシニアまで、雇用者数では減少となっている。特に非正規労働者は実際は労働時間が低水準や皆無になっている場合も多い。
支払い給与額減少が顕著である。多方面に於いて失業者は増加している。さらなる対策が必要だ。

3.インバウンド対応
経済状況の回復を早期に行わなければ、国内経済の回復どころか衰退は長期化する。
中でもインバウンドは経済状態回復の必須であると同時に、新型コロナウイルス持ち込み及び持ち出しの原因になる。
入国者及び出国者のPCR検査を相手国と相互行う必要がる。また、入国者が感染者の場合の隔離施設の設置などを行う必要がある。

4.学校の期初の4月から9月への変更について
学校の期初の割合を世界の国で見るなら、期初9月期初6割、以外4割
グローバルスタンダードに合わせるという声は聞こえるが、
世界に合わせることのメリットは何かは一向に聞こえない。この点の説明は必要だ。
(1)企業の戦力と家計の負担
学年の始まりの後ろ倒し変更は経済的にはマイナス、5ヶ月後ろ倒しはその間、
労働収入が少なくなり企業収入や税収、年金財政が減る
毎年約0.2~0.3%それぞれ減るのである。その間家計への負担も残る。
大学卒業後海外留学などのバッフアーは必要である場合も多い。
そういったことを考えて判断するべきである。
(2)幼児期の各家庭の負荷と学習内容の違い
また、幼児期の入園のずれによる保育所や家庭の負担期間も伸びる。 日本の幼稚園年長は、アメリカでは義務教育(Kndergarten)で幼稚園から小学校へ入る準備期間、
小学校では迷わず小学校の勉学の入れるということです。
日本では小学校1年では、小学校の勉学のやり方などを、1学期で学び、本格的には2学期から小学校の勉強に入ります。ただそのまま入学を、4月から9月にずらすだけでは、学習内容が違うので他国に後れを取る状況になる。
(3)義務教育期間学習内容が違う他国と期間だけの調整だけではリスクもある。
まずは、学習遅れは少しずつでも取り返し、アメリカ等他国とは学習内容が違うので、学習内容、義務教育期間(特に幼稚園年長)を総合的に考察した判断が必要だ。
間違えぼ、学力低下(就学後ろ倒し)、企業力低下(毎年3月から9月新戦力遅れ)、税収低下(企業就職後ろ倒し)、家計出費増加(就学遅れ、就職遅れ)、大学調整期間(4月から9月)収入源等の減収になりかねない。それ以上のメリットを獲得出来れば良いが?
☆♪――――――♪
編集後記
本日5月3日(日)は憲法記念日、憲法施行の日
日本国憲法成立時、様々な事柄に通用する様に考えられていない部分も多いかと思われる。
また、未来永劫通用する憲法などありえない部分<軟性憲法(なんせいけんぽう)>と同時に守らなければならない平和的精神もある<硬性憲法(こうせいけんぽう)>。
通常、憲法事態を硬性憲法と軟性憲法に分けられるが、
憲法の中には硬性憲法(こうせいけんぽう)と部分と軟性憲法(なんせいけんぽう)が含まれている。
そういう意味では、硬性憲法(こうせいけんぽう)的に各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議と国民投票とあるのは、 硬性憲法であり、時代の流れのはやい近年時代の流れに制約が掛かっているように思われる。
要するに、現状の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議と国民投票での改正部分と、総議員の過半数以上の賛成による国会の発議と国民投票に分ける必要があると思われる。


要望問い合わせ他

作成2019.12.01
更新2020.05.03
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